Anti-Harassment Policyハラスメントに関する方針

求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に関する基本方針

公益財団法人堺市公園協会  求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に関する基本方針

 

 公益財団法人堺市公園協会(以下「当協会」)は、当協会の採用選考・就職説明会・インターンシップへの参加、当協会職員への訪問、その他当協会の採用活動に関するあらゆる場面において、求職者等一人ひとりの人格と尊厳を尊重し、すべての求職者等が安心して求職活動等を行える環境づくりに努めます。

 当協会は、当協会職員による立場の弱い求職者等に対するセクシュアルハラスメントを重大な人権侵害であり、求職者等の求職活動等を阻害する行為であると認識し、以下の基本方針を定め求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止します。

 

1.基本方針

 当協会は、当協会職員による求職者等に対するセクシュアルハラスメント(性的な言動、優越的な地位を利用した不適切な要求等)を一切容認しません。ハラスメント行為を行った職員に対しては、就業規則やその他の内部規程に基づき厳正に対処します。

 

2.該当する行為の例(例示であり、これらに限定しません。)

 ・面接や面談の場面、および求職者等とのあらゆる対話において、交際、結婚、性的な事柄や、業務に関係のない容姿に関する質問や発言を行うこと。

 ・当協会職員の立場を背景に、食事や飲酒、デートへ執拗に誘うこと。

 ・私的な連絡先の交換を要求したり、SNSや個人のメール等を用いて、性的なメッセージを送信したりすること。

 ・採用の内定や選考通過の見返りとして、不適切な関係を迫ること。

 

3.採用活動等に関するルール

 ・採用活動における面接や面談は、オンライン又は対面の場合は当協会事務所、若しくは公的な場所(大学、商業施設等)で実施します。

 ・面談等は原則日中に実施します。

 ・求職者等との連絡は、当協会の「郵便」、「電話」又は「メールアドレス」を使用し、職員個人の連絡先の交換や私的な誘いは行いません。

 ・採用担当者をはじめ、当協会役職員へ、ハラスメント防止に関する研修を実施します。

 

4.相談窓口の設置

 求職者等からの相談に対し、相談窓口を設置しています。相談者のプライバシーは厳守し、相談によって選考に不利益な取扱いが生じることは一切ありません。

 【相談窓口:総務課ハラスメント担当 soumu@sakai-park.jp】

 

令和8年10月

公益財団法人 堺市公園協会

カスタマーハラスメント対策基本方針

公益財団法人堺市公園協会職員 カスタマーハラスメント対策基本方針

 

�T 基本的な考え方

 公益財団法人堺市公園協会(以下「当協会」という。)は、1970(昭和45)年9月4日、堺市の出捐金(100%)をもとに財団法人として設立、2013(平成25)年7月1日に公益財団法人に移行し、堺市内の都市公園の円滑な運営及び健全な利用の増進を図るとともに、堺市民の公園緑地に対する愛護精神の普及啓発並びに緑化の推進に寄与することを目的として、多様な活動を展開しております。そして、堺市の外郭団体として、市民との協働、市民への寄り添い、ボランティアへの援助、市立公園の駐車場経営など地方公共団体並みの公平・公正で、質の高いサービスの提供が求められています。

 正当なご意見・ご要望は協会運営に当たり、大変貴重なものであると認識し、真摯に受け止め、誠実かつ公正に対応します。

 一方で、人格否定や脅迫まがい等の要求、堺市と混同させた詰問、当協会とは全く関連性のない要望など、社会通念上許容される範囲を超える言動も見られます。これらの言動は、職場環境を害するほか、業務への支障や組織の多大な損失にも繋がる重要な問題であります。

 当協会では、職員が心身ともに安全で、尊厳をもって業務に従事できる職場環境を確保するためにも、これからも職員は敬意と思いやりを持って接遇に努めるとともに、前述の言動に対し、組織として統一した判断のもと、冷静かつ毅然と対応します。

 また、職員自らがカスタマーハラスメントを行わないよう、公私を問わず、他の事業主が雇用する労働者に対しても相手の立場や就業環境を尊重した適切な言動を心がけます。

 

�U カスタマーハラスメントの定義

 職員の職務に係るサービスの利用者等による言動のうち、その内容が当該業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるもの、又はその手段や態様が社会通念上許容される範囲を超え、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を傷つけ、又は職員の勤務環境が害されるものとします。

 

�V 該当する行為の例

 例示であって、これらに限定しません。

(1)言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

 ・要求に理由がない又は協会のサービス等と全く関係のない要求

 ・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求

(2)手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

 ・身体的な攻撃(暴行、傷害等)

 ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)

 ・威圧的な言動

 ・継続的、執拗な言動

 ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

 

�W 対応方針

1 職員への対応

 ・カスタマーハラスメントに関する知識及び対処方法の研修を実施します。

 ・カスタマーハラスメントの被害にあった職員のケアを最優先し、再発防止に向けて取組みます。

 

2 対処方法

 ・該当する事案が発生した場合には、直ちに上司や管理職に報告し、複数の職員で対応するなど、組織的に対応します。

 ・職員から十分な説明を行った上で、なお繰り返しの言動が続く場合には、一定の時間の経過をもって対応を中止するなど、毅然と対応します。

 ・管理職は、職員に対応を任せきりにすることなく、責任をもって組織として対応します。

 ・必要に応じて会話、通話を録音または記録します。

 ・特に悪質・犯罪行為と判断される事案は、警察への通報や弁護士への相談など法的措置等も含め厳正に対応します。

 

3 相談体制の整備

 ・相談窓口として、総務課にハラスメント担当や社外相談窓口を整備し、今後も相談機能の向上を図ります。

 

令和 8年10月

公益財団法人 堺市公園協会

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